CONSENT FORM

車両輸送 同意書

お車の輸送をお申込みいただく前に、対象となる車両の条件、車内の物品の取扱い、車両の損傷と保険の範囲などについてご確認ください。

本同意書へのご同意は、日程・料金が決まりましたらメールでお送りするリンクから、ウェブ上で行っていただきます。紙への署名・郵送や、車両お預け時の同意書の持参は不要です。お申込みは車輸送のお問い合わせフォームから受け付けています。

車両輸送に関する同意書

株式会社沖縄商運を通じて車両の輸送をお申し込みいただくお客様は、以下の内容をご確認のうえ、ご同意ください。

第1条(当事者と輸送の対象)

  1. 本同意書における「当社」は株式会社沖縄商運、「運送申込者」は当社に車両輸送を申し込む方をいいます。
  2. 問い合わせや連絡を行う方、車両の所有者・使用者、運送料金の支払者が運送申込者と異なる場合は、それぞれの氏名または名称と役割を申込時に明示してください。
  3. 当社は、お申込み内容に応じて、船会社、港湾事業者その他の関係事業者を通じた車両輸送の手配を行います。当社が引き受ける業務の内容および範囲は、個別の契約内容によります。
  4. 輸送対象は、申込時に登録番号等で特定した車両および車両に固定された通常の装備です。私物、商品その他車両とは別の荷物は、輸送対象には含まれません。車内およびトランク内の物品の取扱いは、第3条によります。
  5. 輸送区間は、個別の契約で定める受付場所での引受けから、引渡し場所での引渡しまでとします。港までの陸送および港からの陸送は、別途明示的に引き受けた場合を除き、本件には含まれません。

第2条(申込権限と車両の条件)

  1. 運送申込者は、車両の輸送を依頼する権限を有し、車両の所有者・使用者その他権利を有する方から、必要な承諾を得ていることを確認します。
  2. 運送申込者に代わって他の方が申し込み、または本同意書に同意する場合は、運送申込者の氏名または名称を明示し、申込みおよび同意に必要な権限を有することを確認してください。当社は、発注書、委任状、メール等、権限を確認できる資料の提示を求めることがあります。
  3. 必要な権限を有しない方による申込みまたは同意の効力、およびその方の責任は、民法その他の法令の定めによります。
  4. 輸送対象は、登録済みの中古の自家用車・社用車に限ります。新車、特殊車両および改造車はお引き受けできません。
  5. 運送申込者は、車両の故障、液漏れ、自走の可否その他安全な取扱いに影響する事項を、申込時に申告してください。
  6. 車両の最終的な引受け可否は、実際に車両を取り扱う港湾事業者・船会社等の基準および当日の状況によります。当社による日程・料金の案内のみをもって、無条件に引受けを保証するものではありません。
  7. 必要書類の不備、車両の損傷・不具合、サイズ・重量その他の事情により、受付場所への持込み後に引受けが拒否される場合があります。当社の責めに帰すことができない事由による場合、受付場所までの往復の陸送費、燃料費その他の費用について、当社は賠償責任を負いません。
  8. 当社の責めに帰すべき事由により引受けが拒否され、当社が損害賠償責任を負う場合、その賠償の範囲および上限は第8条によります。既払金の精算は第9条によります。

第3条(車内の物品・積載物の取扱い)

  1. 車内およびトランク内の物品は、車両の持込み前に可能な限り取り出すようご協力ください。物品を残す場合は、運送申込者ご自身で内容および状態を確認し、輸送中の移動、落下または飛散を防ぐため、適切な収納および固定に努めてください。
  2. 車内に物品が残っている場合でも、当社は、車両とは別に個々の物品の輸送・保管・管理を引き受けるものではありません。当社による本件の手配には、輸送会社、港湾事業者、船会社その他の関係事業者に対して、個々の物品の輸送・保管・管理を依頼することは含まれません。
  3. 当社は、車内およびトランク内の物品の有無、内容、数量、価額および状態の確認・記録を行わず、物品ごとの積載可否を判定するサービスを提供していません。また、関係事業者による個々の物品の確認・記録や積載可否の判定を保証するものではありません。
  4. 車両を引き受けたことのみをもって、当社が車内の個々の物品の存在、内容または状態を確認し、その保管・管理を承諾したものとは取り扱いません。
  5. 前項までの取扱いにかかわらず、貴重品、現金、輸送手続に必要なもの以外の重要書類は、車内に残さないでください。また、モバイルバッテリー、予備のリチウムイオン電池、リチウムイオン電池を使用する携帯品その他発火・爆発のおそれがある物品も、車内に残さないでください。車両自体に通常装備された駆動用バッテリー等は、この取り出しの対象には含みません。その他、法令または船会社等の運送条件により積載が禁止・制限される物品について、取扱いが不明な場合は持込み前に当社へお問い合わせください。輸送の安全や引受け条件に支障があることが判明した場合は、物品の取り出し等を求め、または車両の引受けができない場合があります。この規定は、当社または関係事業者が事前に車内の物品を点検することを約束するものではありません。
  6. 車内に残された物品の破損、汚損、紛失、盗難その他の損害について、当社の責めに帰すべき事由によって生じた場合を除き、当社は賠償責任を負いません。関係事業者の責任の有無および範囲は、それぞれに適用される契約および法令によります。本条は、当社または関係事業者が法令上負う責任を免除するものではありません。
  7. 積載物が原因で車両、船舶、設備または第三者に損害が生じた場合、運送申込者は、自らの責めに帰すべき範囲でその損害を負担します。

第4条(車両の状態確認・記録と立証責任)

  1. 当社は、受付場所および引渡し場所での立会い、車両の現物確認、損傷箇所の点検ならびに状態の撮影・記録を行うサービスを提供していません。車両を持ち込む方および受け取る方が、それぞれ持込み時および引渡し時に、その場で車両の状態を確認してください。
  2. 車両の外観、既存の損傷その他確認できる状態を、持込み時および引渡し時それぞれに写真等で記録し、保存してください。運送申込者本人が持込みまたは引取りを行わない場合は、実際に行う方に状態の確認および記録を依頼してください。
  3. 損傷に気づいた場合は、車両を持ち込む方または受け取る方から、現地の受付・引渡し担当者へ損傷箇所を具体的に指摘し、第6条に従って当社にもご連絡ください。損傷箇所、発見日時および状況が分かる写真等を、ご自身で記録・保存してください。
  4. 当社への損傷等の申出にあたっては、持込み時・引渡し時の写真、損傷箇所の写真、発見日時および状況その他お手元の資料をご提出ください。当社は、提出された資料および必要に応じた関係事業者への照会に基づき対応します。この対応は、当社が現地に赴いて車両を点検し、または損傷を鑑定することを約束するものではありません。
  5. 本条は、車両の状態確認、損傷の申出および資料の提出についてご協力いただく手続を定めるものです。損害賠償請求に関する立証責任は、適用される法令の定めによります。

第5条(車両の損傷と船会社の保険)

  1. 当社が車両の滅失、損傷または延着について責任を負うかどうかは、損害の発生状況、原因、契約内容および適用される法令に従って判断します。
  2. 既存の損傷、車両固有の故障・劣化、通常の使用による消耗その他当社の責めに帰すことができない原因による損害について、当社は賠償責任を負いません。
  3. 輸送中の車両の損害については、実際に輸送を行う船会社が加入する保険が適用される場合があります。当社は、本件輸送について、運送申込者の車両を対象とする保険を独自に付保するものではありません。
  4. 船会社が加入する保険の適用の有無、補償範囲および支払額等は、当該保険契約の条件および事故の状況に基づき判断されます。当社は、保険の適用または一定額の保険金の支払いを保証するものではありません。
  5. 保険の適用の有無と、当社が法律上損害賠償責任を負うかどうかは、別に判断されます。当社が損害賠償責任を負う場合、その賠償の範囲および上限は、法令上認められる範囲で第8条によります。

第6条(損傷等の申出)

  1. 車両の引渡しを受ける方は、車両を引渡し場所から移動させる前に状態を確認し、その場で確認できる損傷がある場合は、引渡し時に受付・引渡し担当者へ具体的に申し出るとともに、当社にも速やかにご連絡ください。この確認および申出は、実際に車両を受け取る方が行ってください。
  2. 現地担当者への口頭での申出が、当社に伝達され、または当社で記録・保存されるとは限りません。当社への通知は、可能な限りメール等の記録が残る方法で行い、損傷箇所の写真、発見日時、申出先その他の状況および通知の控えをご自身でも記録・保存してください。
  3. 引渡し時に直ちに発見できない損傷または一部滅失については、発見後速やかに、遅くとも引渡しの日から2週間以内に当社へ通知してください。可能な場合は、損傷箇所が分かる写真等を添えてください。
  4. 通知の有無および時期による損害賠償請求権への影響は、適用される法令および契約内容に従います。本条は、法令上認められる請求権または例外を排除するものではありません。

第7条(輸送日程と遅延)

  1. ご案内する出発日程および到着日程は見込みであり、別途明示的に合意した場合を除き、特定の日時への出発または到着を保証するものではありません。
  2. 天候・海象、港湾の混雑、船舶の運航変更その他の事情により、輸送が遅延し、または輸送できなくなる場合があります。
  3. 前項の事情が当社の責めに帰すことができない事由による場合、当社は、これによって生じた損害について賠償責任を負いません。
  4. 輸送先での車両の使用予定がある場合は、日程に余裕をもってお申し込みください。使用予定を当社にお伝えいただいたことのみをもって、当社が当該予定に間に合う輸送を保証するものではありません。
  5. 輸送の遅延または輸送不能について当社が損害賠償責任を負う場合、その賠償の範囲および上限は第8条によります。既払金の精算は第9条によります。

第8条(損害賠償の範囲)

  1. 本条における「軽過失」とは、重大な過失に至らない過失をいいます。
  2. 当社が軽過失により輸送対象の車両の滅失または損傷について損害賠償責任を負う場合、車両自体の損害に対する賠償額は、損傷については合理的な修理費用、滅失については引渡しがされるべき時と場所における車両の時価を基礎として算定し、当該車両の時価相当額を上限とします。
  3. 当社が軽過失により、輸送の遅延、輸送不能、引受け拒否または車両の滅失・損傷に伴う前項以外の損害について損害賠償責任を負う場合、賠償対象は、当該事由によって通常生ずべき損害に限ります。その賠償総額は、当該車両の輸送に関して運送申込者が当社に支払うべき運賃および手配料金の合計額を上限とします。
  4. 代替交通費、レンタカー費用、宿泊費、営業損失、逸失利益その他の費用または損害についても、前項に該当する場合は、同項の範囲および上限を適用します。
  5. 前3項の制限は、当社、当社の代表者または当社が本契約上の債務の履行のために使用する者の故意または重大な過失によって生じた損害には適用しません。
  6. 本条の制限は、生命または身体の侵害による損害、および法令上、責任の免除または制限が認められない場合には適用しません。
  7. 本条は、第9条に基づく既払金の返還を損害賠償として取り扱い、返還額を制限するものではありません。

第9条(キャンセル・申込みの変更と精算)

  1. キャンセルまたは日程変更をご希望の場合は、速やかに当社へご連絡ください。
  2. 運送申込者の都合によるキャンセル料は、車両お預かり予定日を基準として、次のとおりとします。料率の基準となる運送料金には、BAF(燃料調整金)を含みません。 ・4日以上前:無料 ・3日前から前日まで:運送料金の50% ・当日、または連絡なく車両を持ち込まなかった場合:運送料金の100%
  3. 消費者契約に該当する場合、前項のキャンセル料のうち、同種の契約の解除に伴い当社に生ずべき平均的な損害額を超える部分は請求しません。
  4. 天候や船舶の運航状況等を理由として当社から日程変更をご案内した場合、その変更を理由とするキャンセルについて、キャンセル料はいただきません。
  5. 当社の責めに帰すべき事由による輸送不能または引受け拒否を理由として契約が解除された場合、運送申込者の都合によるキャンセルとしては取り扱いません。
  6. 輸送不能、引受け拒否またはキャンセルにより契約が終了した場合、当社は、既払金から、法令および契約に基づき請求できるキャンセル料その他の金額を精算し、残額を返還します。未実施の輸送に係る運賃等について、法令または契約上請求できない金額は請求しません。
  7. 輸送の一部または別途合意した附帯業務が既に実施されている場合、その対価および費用の精算は、事前に合意した内容および適用される法令に従います。

第10条(適用関係・準拠法と管轄)

  1. 本同意書には日本法を適用します。
  2. 本同意書は、個別の契約内容および当該契約に適用される運送約款と併せて適用します。これらの内容が抵触する場合は、法令および当該約款の定める適用関係に従います。
  3. 本同意書のいずれかの規定が法令により無効となる場合、その無効となる部分については法令の定めに従い、その他の規定は、法令上認められる範囲で引き続き適用します。
  4. 運送申込者が法人または事業として、もしくは事業のために輸送を申し込む方である場合、本同意書に関する訴訟の第一審は、訴額に応じて那覇地方裁判所または那覇簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。ただし、法令により別の裁判所に専属管轄が認められる場合を除きます。
  5. 運送申込者が事業として、または事業のためにではなく申し込む個人である場合、裁判所の管轄は法令の定めに従います。